Lastって何時まで?お店の営業時間について解説!
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体入がるる運営事務局です♪
ナイトワークの業界では、店舗が法令を遵守して営業しているかどうかが、働く上での安全や安心に大きく影響します。
健全な店舗で働くためには、しっかりとした知識と意識を持ち、適切な店舗選びが重要です。
自分自身で働く店舗を選び、リスクやトラブルを回避しましょう♪
この記事では、営業許可証に関する注意点や違反行為について解説し、安全なナイトワークライフを送るためのポイントを紹介します。
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【営業許可証によって異なる】
お店を出店する際は、必ず「許可証」を取得しなければなりません。
①飲食店営業許可:ガールズバー、コンカフェなど
②風俗営業許可証:キャバクラ、ラウンジなど
ナイトワークのお店の営業時間は営業許可証の種類によって異なります。
①飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店開始届出
ガールズバーの許可証は飲食店と同じ許可証を取得します。
加えて、深夜酒類提供飲食店開始届出を取得している場合、深夜0時以降も営業し、お酒を出すことができます。
また、この許可証の場合、お客さんと一緒にお酒を飲んだり一緒にカラオケをしたりする接待行為は一切禁止されています。
②風俗営業許可証
キャバクラや類似の業態は、風営法に基づく風俗営業許可証を取得する必要があります。
風営法では深夜0時から午前6時まで営業を禁止しており、午前0時の時点で、お店が「閉店」状態でなければならないと定めています。
(注意)ガールズバーやコンカフェも上記の許可証を取得している場合もあります。
【違反した場合はどうなる?】
風営法違反の摘発にはさまざまなきっかけがあります。
例えば、コロナ禍やオリンピックなどの特別な状況をきっかけに、警察は積極的に巡回を行っています。
また、近隣の風営法を守って営業している店舗からの苦情や内部のタレコミも、摘発の原因となることがあります。
風営法に違反した場合、厳しい処分が下されます。
【主な違反と処罰内容】
・風俗営業許可なしでの接待
→2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、又はこれの併科(風営法49条)
・風俗営業なのに深夜まで営業している
→50万円以下の罰金(風営法54条)
従業員にも責任が…
風営法違反は、経営者だけでなく、従業員にも刑罰が科される可能性があります。
知らなかった」と言い訳しても、それでは済みません。
お店の運営については、自分自身できちんと確認し、法令を遵守することが重要です。
【健全なお店を探そう!】
法令遵守店を見抜けるかについては、一定の知識が必要です。
その中で、最もわかりやすい違いは、店の目立つ所(大半はエントランス)に許可証のステッカーが貼ってあることです。
面接などでお店に出向いた際に、まずこの許可証が提示されているか確認しましょう。
飲食店営業許可では「接待行為」が禁止されており、ガールズバーでも風営法に触れてしまう行為があります。
以下に風営法に抵触する行為をまとめました。
・深夜営業で指名制度
・カラオケでのデュエット
・胸元にチップを挟めるサービス
ナイトワークで働く際には、こうした知識を事前にしっかりと身につけ、自分自身で安全で信頼できるお店を選ぶことが重要です。
【まとめ】
ご覧いただきありがとうございました。
今回のコンテンツはいかがでしたか?
ナイトワークで安心して働くためには、法令を守る店舗で働くことが最も重要です。
営業許可証や営業時間の遵守は、店舗の健全性を示す一つの指標です。
違反が繰り返されるお店では、トラブルやリスクが高まるため、しっかりとしたお店選びが欠かせません。
自分の安全を守るためにも、信頼できる店舗を選び、法令を遵守した環境で働くことが、長期的な安心と安定につながりますよ。
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